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C型肝炎コールセンター 0120-207-802(受付9:00-18:00) C型肝炎に関する資料を差し上げます。

その他の医療費助成制度

医療費助成に関する資料はこちらから

高齢者医療制度

高齢者を対象とした、医療費の窓口負担を軽減する制度です。
窓口で負担する金額には、月ごとの負担上限額が定められています。

  • 75歳以上の方:後期高齢者医療制度
    窓口負担は、一般所得者は1割、一定以上の所得がある方は2割※1、現役並み所得者は3割です。
  • 70 ~ 74歳の方
    70歳となる誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から、窓口負担は2割※2(現役並み所得者は3割負担)です。

※1 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方が対象です。なお、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は2割負担となる方について、1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置がとられます(入院の医療費は対象外です)。
※2 2014年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が1944年4月1日までの方)で75歳未満の方の窓口負担は、原則1割(現役並み所得者は3割負担)です。

高額療養費制度

治療にかかる費用のうち、公的医療保険が適用される費用について、ひと月(月の1日~末日)に医療機関や保険薬局の窓口で支払った額が一定の金額を超えた場合、患者さんの負担を軽減する制度です。
申請により、患者さんの自己負担額が一定の金額までとなります。
自己負担額の上限は、年齢や所得によって異なります。

高額療養費制度の助成回数や期間に制限はありません。
また、支給額にも制限はありません。

詳しくは、加入している公的医療保険や
受診している医療機関にお問い合わせください。

高額療養費制度による最終的な自己負担額の上限

年齢や所得によって異なります。
直近12ヵ月間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、さらに自己負担額の上限が引き下げられます。

70歳未満の方の場合

適用区分 月単位の上限額(円)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600+(医療費-842,000)×1%
〈多数回該当:140,100〉
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円/
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400+(医療費-558,000)×1%
〈多数回該当:93,000〉
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円/
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100+(医療費-267,000)×1%
〈多数回該当:44,400〉
~年収約370万円
健保:標報26万円以下/
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600
〈多数回該当:44,400〉
住民税非課税 35,400
〈多数回該当:24,600〉

70歳以上の方の場合

適用区分 月単位の上限額(円)
上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/
国保・後期:課税所得690万円以上
252,600+(医療費-842,000)×1%
〈多数回該当:140,100〉
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円/
国保・後期:課税所得380万円以上
167,400+(医療費-558,000)×1%
〈多数回該当:93,000〉
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円/
国保・後期:課税所得145万円以上
80,100+(医療費-267,000)×1%
〈多数回該当:44,400〉
~年収約370万円
健保:標報26万円以下(※1)/
国保・後期:課税所得145万円未満
(※1)(※2)
18,000(※3)
〔年144,000円(※4)〕
57,600
〈多数回該当:44,400〉
住民税非課税 8,000 24,600
住民税非課税(所得が一定以下) 15,000

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※2 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※3 75歳以上の2割負担対象者について、施行後3年間、1ヵ月分の負担増加額は3,000円以内となる。
※4 1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、144,000円の上限を設ける。

【監修】 大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授 竹原 徹郎先生

2024年9月掲載
JP-MAVI-180196-12.0
2024年9月掲載
JP-MAVI-200030-8.0

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患者さんのケアおよび治療に関しては、医師の指導に従ってください。​

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