C型肝炎コールセンター
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医療費助成Q&A
Q1
他の病気で治療を受けている場合は、その治療費も肝炎の医療費助成の対象となりますか?
医療費助成の対象となるのは、ウイルス性肝炎の治療にかかわる医療費に限られます。この治療と無関係な治療については助成の対象となりません。
Q2
以前、医療費助成制度を使ってインターフェロン治療を受けました。そのときは完治できなかったので、今回は、インターフェロンフリー治療を受ける予定です。医療費助成制度は利用できますか?
C型慢性肝炎あるいはC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療を始める場合、インターフェロンの治療歴があっても、再び医療費助成制度を利用することができます。
Q3
以前、医療費助成制度を使ってインターフェロンフリー治療を受けました。そのときは完治できなかったので、再度、インターフェロンフリー治療を受ける予定です。医療費助成制度は利用できますか?
特に治療の必要があるなど医師の判断により、再び医療費助成制度を利用することができる場合があります。また、高額療養費制度の利用などにより治療にかかる自己負担を軽減できる場合がありますので、受診している医療機関やお住まいの地域の保健所にご相談ください。
Q4
受給者証が交付されるまでの間に治療を受けた場合、その間の医療費は助成されますか?
医療費助成の開始月から(もしくは肝炎治療受給者証の有効期間内で)受給者証が届くまでの間に、患者さんが自己負担上限額を超えて医療機関や処方薬局に支払った場合には、患者さんが申請することで、対象となる医療費の払い戻しを受けることができます。
払い戻しの方法や手続き等については、お住まいの地域の保健所、または受診している医療機関にご確認ください。
Q5
治療の開始前に行った肝炎検査も、医療費助成の対象になりますか?
医療費助成の対象期間内に行われ、検査の実施後にインターフェロンフリー治療が行われていれば、助成の対象となります。ただし検査は保険適用のあるものに限られます。
Q6
院外の保険薬局で薬を受け取る場合、医療機関と薬局それぞれに自己負担上限額を支払わないといけないのでしょうか?
自己負担上限額は、患者さんが1ヵ月に医療機関と保険薬局に支払う「合計額」に対して適用されますので、どちらかで上限まで達した場合は、それ以上支払う必要はありません。
自己負担の月額合計額が上限まで達したかどうかは、交付される「受給者証」や「自己負担上限額管理票」によって確認しますので、病院や薬局に行くときは必ず持参してください。
医療機関と保険薬局それぞれに「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を提示してください。
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【監修】
大阪大学大学院医学系研究科
消化器内科学 教授
竹原 徹郎先生
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