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医療費助成制度とは

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C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変治療に対する医療費助成制度とは

C型肝炎の治療は非常に高額であるため、患者さんの医療費負担を軽減するために国と都道府県が行っている公的な助成制度です。

助成の対象となる患者さん

C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変で、インターフェロンフリー治療を受ける患者さんのうち、都道府県による審査を経て認定された方が対象となります。
具体的な申請手続きについては、最寄の医療助成手続きをご覧ください。

助成の対象となる医療の範囲

この制度によって軽減される医療費は、「インターフェロンフリー治療に関連する診察費や医療費のうち、保険適用となっているもの」です。
保険外の医療費、ウイルス排除を目的としない肝炎治療に関する医療費は、この制度の対象ではありません。

助成の対象となるもの

  • インターフェロンフリー治療にかかる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料で保険適用となっているもの
  • インターフェロンフリー治療による副作用の治療で保険適用となっているもの(ただし治療を中断して行う副作用の治療については対象外)

助成の対象とならないもの

  • 保険外の医療費(診断書等の文書料、差額ベッド代、入院時の食費など)
  • ウイルスの排除を目的としないC型肝炎治療の医療費(肝庇護薬による治療やインターフェロンの少量長期治療など)

自己負担の上限額

この制度の対象であると認定されれば、自己負担の上限額は原則1ヵ月1万円(世帯所得の多い方は2万円)となります。

自己負担限度額(月額)※1

世帯※2の市町村民税(所得割)課税年額※3 自己負担限度額(月額)
235,000円以上 20,000円
235,000円未満 10,000円

※1:2023年3月現在
※2:世帯とは、患者さんを含む住民票上の世帯全員のことです。ただし、同じ住民票の世帯でも、実質的に生計を別にしていると認められる場合は、その人の収入を世帯の課税額合算対象から除外できます。
※3:市町村民税(所得割)課税年額は、市区町村役場で「世帯全員の課税証明書」をもらうことでわかります。

【監修】 大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授 竹原 徹郎先生

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